規約
昭和36年2月24日制定
平成14年2月6日改定
平成17年2月3日改定
平成18年1月18日改定
平成30年2月6日改定
令和2年1月31日改定
第1章 名称及び事務所
第1条 当支部は電気化学会九州支部と称する。
第2条 当支部の事務所を福岡市におく。
第2章 目的及び事業
第3条 当支部は電気化学に関する諸般の産業学術の進歩発達を計り、会員相互の親睦、本部との連絡ならびに電気化学会の発展を助成することを目的とする。
第4条 当支部はその目的を達成するために下記の事業を行う。
1.講演会・講習会及びその他の集会
2.見学・視察
3.調査・研究
4.その他の必要な事業
第3章 組織及び会員
第5条 次の地域内に在住する電気化学会会員は総て当支部に所属する。
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
第4章 役員・役員会及び総会
第6条 当支部に次の役員をおく。
支部長 1名
副支部長 1名
幹 事 若干名(うち常議員若干名)
監 査 2名
② 当支部に顧問をおくことができる。
第7条 支部長は支部一切の事務を統理する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときはこれに代わる。
幹事は幹事会を組織し、支部に関する重要案件を審議する。
常議員は常議員会を組織し、会務を処理する。
監査は会計を監査する。
顧問は支部長の諮問に応じる。また幹事会に出席することができる。
第8条 役員は総会において当支部会員中よりこれを選出する。
役員の任期は事業年度(1月1日から12月31日まで)1年とする。ただし、重任および再任を妨げない。また、任期終了後も後任者の就任まではその職務を行う。
第9条 毎年春季に定期総会を開き事務報告、収支決算並びに事業計画・収支予算、その他重要会務に関し、承認又は議決する。但し必要のある場合は臨時総会を開くことが出来る。総会に於いて会員は書面で議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
第5章 会 計
第10条 当支部の経費は本部よりの交付金・電気化学会九州支部法人会員会費・その他から支弁する。
当支部の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
第11条 九州支部地区の団体・事業所から、電気化学会九州支部の事業を推進し、地区内の電気化学と工業物理化学に関する学術の進歩普及・産業の発展・生活の向上に寄与することを目的とした、活動賛助金を受領することができる。活動賛助金については、別途細目にて定める。
第12条 当支部は基金を設けることができる
第6章 規約の変更
第13条 当支部の規約は総会における出席会員過半数の同意をもって変更することができる。但し、電気化学会本部の承認をもって発効する。
会計細則
第1条 規約第5章会計台11条による活動賛助金は、本細則による。
第2条 活動賛助金は、一口30,000円とする。
第3条 この細則の変更は、幹事会または幹事常議員会の承認をもって行うことができる。
附則:この規則は、幹事会承認の日から施行する。
制定:平成30年2月6日 幹事会・総会
改訂:平成30年@月@日 幹事会・総会